平成24年2月より、電子マニフェストでの対応が可能となりました。
排出者、収集運搬事業者、処分業者の3者が全員設定する必要がありますので、
今までの紙マニフェストが即移行できるわけではありませんが、排出事業者の方は
年1回の排出報告が不要になるなど、メリットもございますので検討されてはいかがでしょうか。
平成24年2月より、電子マニフェストでの対応が可能となりました。
排出者、収集運搬事業者、処分業者の3者が全員設定する必要がありますので、
今までの紙マニフェストが即移行できるわけではありませんが、排出事業者の方は
年1回の排出報告が不要になるなど、メリットもございますので検討されてはいかがでしょうか。
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